政府の保障事業への申請について
ひき逃げ事故・無保険車による事故で困っていませんか?
政府保証事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付や本来の損害賠償責任者の支払いによってもなお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。
「ひき逃げ事故」、「無保険(共済)事故」で泣き寝入りをする前に、ぜひご相談ください。
弁護士費用特約等について
ご加入の自動車保険に弁護士費用等特約がついていませんか?
手出し0で行政書士に依頼できる場合も!
自動車保険の特約に「弁護士費用等特約」というものがあります。
弁護士費用等特約は行政書士にも使える場合がほとんどです。
この特約を使えば、相談料や行政書士報酬を保険で賄うことができるため、行政書士に手続きを依頼しても手出しは発生しないことに。
ご自身が加入しなくても、同居のご家族等が加入していれば、この特約を使える場合があります。
保険会社によって、適用範囲や保険で賄える費用の上限などが異なる場合がありますので、ぜひ、ご加入の保険会社にご確認ください。
サポート内容 | 料金 (税抜) |
追加料金 | |
政府保証事業への請求手続 (傷害のみ) |
5万円 | ||
政府保証事業への請求手続 (傷害・後遺障害申請) |
6万円 | 獲得自賠責保険金 の5% |